少量危険物の各施設の技術基準や事故事例について
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少量危険物を貯蔵、取り扱う施設とは
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指定数量の5分の1以上(個人の住居は2分の1以上)指定数量未満の危険物を「少量危険物」といいます。「少量危険物」を取り扱う施設は、東近江行政組合火災予防条例により少量危険物貯蔵取扱所として規制され、消防署長への届出や事故防止に必要な措置を講じることなどが義務付けられています。(火災予防条例施行規則第5条第1項)
なお、指定数量以上の貯蔵、取り扱いにあたっては、消防法により東近江行政組合管理者の許可が必要となりますので、危険物の貯蔵取扱いについてご不明な点がありましたら、管轄の消防署予防係へお問い合わせ下さい。
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<届出・問い合わせ先>
●近江八幡市・竜王町
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近江八幡消防署 予防係
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TEL:0748-33-5119
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●東近江市〈八日市地区・永源寺地区〉
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八日市消防署 予防係
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TEL:0748-22-7610
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●東近江市〈蒲生地区〉・日野町
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日野消防署 予防係
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TEL:0748-52-0119
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●東近江市〈五個荘地区・能登川地区〉
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能登川消防署 予防係
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TEL:0748-42-0119
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●東近江市〈愛東地区・湖東地区〉・愛荘町
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愛知消防署 予防係
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TEL:0749-45-4119
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少量危険物の各施設の技術基準について
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少量危険物の各施設の技術基準や事故事例について理解を深めるため、代表的な施設形態4施設(屋内貯蔵所・屋内タンク・屋外タンク・地下タンク)のリーフレットを掲載しています。
<表面>
火災予防条例で定めている各施設の構造・設備基準を記載しています。
施設の維持管理に係るチェックシートとしても活用することができます。
<裏面>
施設形態ごとの代表的な事故事例を記載しています。火災や漏えい事故は、「危険物の危険性に気付いていなかった」、「多分大丈夫だろうと思い、必要な安全対策を怠ってしまった」というような、人的な要因によるものが多くを占めています。こういった人的要因により発生した事故を防止するには過去の事故事例から学ぶことが大切です。
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少量危険物 「屋内貯蔵所」
PDF 605KB
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少量危険物 「屋内タンク貯蔵所」
PDF 629KB
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少量危険物 「屋外タンク貯蔵所」
PDF 544KB
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少量危険物 「地下タンク貯蔵所」
PDF 591KB
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少量危険物の届出書類について |
届出をする際は、届出様式及び下記の資料を、各2部(正・副)提出してください。
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⑴ 案内図
⑵ 敷地配置図
⑶ 建物平面図 (消火設備及び標識・掲示板の位置を記載してください。)
⑷ 建物立面図
⑸ その他設備の概要図 (タンク図面、消火設備、標識・掲示板等)
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※ 届出様式はこちら 届出様式のダウンロード (eastomi.or.jp)
*新規で少量危険物施設を設置しようとする時 → №26 少量危険物等貯蔵取扱届出書
*既存の少量危険物施設を変更しようとする時 → №27 少量危険物等貯蔵取扱変更届出書
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リンク
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東近江行政組合火災予防条例 (PDF:2,615KB)
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東近江行政組合火災予防条例施行規則 (PDF:1,806KB)
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