東近江消防 >救急救命士の処置範囲拡大について



応急手当救急救命士の処置範囲拡大について

 平成26年4月1日に「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、救急救命士が行う処置の範囲が拡大されました。
 東近江行政組合消防本部では、管内の医療機関の協力を得て、必要な講習を修了した救急救命士を養成して、平成27年8月1日から運用を開始しました。
心肺停止前での処置範囲が拡大されて、さらなる救命率の向上を期待されています。
 傷病者本人や家族から同意を得た上で、救急現場から医師に連絡を行い、具体的な指示を得て、下記の処置を救急現場、もしくは救急車内で実施します。


心肺機能停止前の静脈路確保と輸液



 心肺停止前の重症の傷病者に対して、血圧が低下するなど、ショックといわれる血液が全身に送られにくい病態に陥った場合、また長時間重量物などに挟まれた場合に点滴を実施します。



低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与

意識障害を認め、低血糖発作が疑われる傷病者に対して、血糖値を測定後、低血糖の場合は点滴を行って、ブドウ糖溶液を投与します。




 住民の皆様方には救急隊の活動にご理解、ご協力をお願いします。



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