違反公表制度とは |
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利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、重大な消防法令違反の建物とその内容を公表する制度です。 |
公表の対象となる建物 |
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消防法令上「特定防火対象物」として位置付けられている、飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する建物が、公表の対象となります。 |
公表の対象となる違反 |
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公表の対象となる建物のうち、消防法令により設置が義務付けられている、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないものです。 |
公表する内容 |
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・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容(根拠条項)
・公表日 |
公表の方法 |
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東近江行政組合ホームページに掲載します。 |
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立入検査において違反を確認し、建物関係者へ違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が認められる場合に公表し、違反が是正されたことを確認できるまでの間、東近江行政組合のホームページに公表します。 |
建物関係者の方へ |
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建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たな消防用設備等の設置又は既存消防設備等の増設等が必要となることがありますので、所轄消防署へ事前にお問い合わせ下さい。 |